第1条(名称) 本会は、東京都透析医会と称する。
第2条 (事務局)本会は、主たる事務局を東京都世田谷区太子堂2-13-2東都三軒茶屋クリニックに置く。
第3条(目的) 本会は、透析療法の向上発展に努め、地域の透析治療に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.透析療法の研究、教育及び普及に関する事業
2.メディカルスタッフの育成に関する事業
3.災害時における透析医療の確保に関する事業
4.保険医療の適正化に関する事業
5.公益社団法人日本透析医会及び関係諸団体との連携に関する事業
6.その他本会の目的達成に必要な事業
第5条(会員)
1本会は、本会の目的に賛同する東京都に在住あるいは勤務する医師をもって構成する。
2本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、幹事会において別に定める会費を支払う義務を負う。
第6条(役員)
1.本会の目的を円滑に遂行するために下記の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
幹事 若干名
監事 2名以内
事務局長 1名
2.役員は原則として、公益社団法人日本透析医会会員とする。
3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4.幹事及び監事は正会員から選出する。
5.会長及び副会長は幹事会において互選により選出し総会にて報告する。
6.事務局長は、幹事のなかから、会長が指名する。
第7条 (役員の職務)
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長不在時にはその職務を代行する。
3.幹事は幹事会を構成し、会務を分担する。
4.監事は本会の会務及び経理を監査する。
5.事務局長は本会の会計および事務全般を担当する。
6.役員は学術講演会の世話人を兼務し、講演会を企画・進行する。
第8条(顧問)
1. この会に、会員から顧問を置くことができる。
2.顧問は、幹事会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
第9条 (会議)
1.会議は、総会および幹事会の二種類とする。
2.定期総会は年1回、臨時総会は幹事会が必要と認めた時、会員の3分の1以上から開催の請求があった時に、会長が招集し開催する。
3.幹事会は、会長が必要と認める時、又は幹事の3分の1以上から請求があった時招集される。
4.幹事会は本会の議決機関である。
5.次の事項について定期総会または臨時総会に報告しなければならない。
(1)会計報告
(2) 事業報告
(3)その他会長において必要と認める事項
第10条(会計) 本会の経費は、会費、寄付金、助成金をもってあてる。会計年度は1月~12月とする。
附 則
1.本会の最初の会長は、安藤亮一とする。
2.設立当初の幹事、監事、顧問は、会長が指名する。
3.年会費は2000円とする。
4.本会則に定めない事項は幹事会において協議決定する。
5.この会則は平成 30 年 1月 20日より施行する。